白堊同窓会会則

(名称)
第1条 この会は、白堊同窓会と称する。
(目的)
第2条 この会は、会員相互の親睦を図り、後輩の育成及び母校の発展に寄与することを目的とする。
(事務所)
第3条 この会の事務所は、岩手県立盛岡第一高等学校内に置く。
(事業)
第4条 この会は、第2条の目的の達成のため、次の事業を行う。
 (1)会報の作成及び配布
 (2)会員名簿の作成及び配布
 (3)その他この会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 この会は、次に掲げる会員をもって組織する。
 (1)公立岩手中学校、岩手県尋常中学校及び岩手県盛岡尋常中学校の卒業生及び在学した者
 (2)岩手県立盛岡中学校の卒業生及び在学した者
 (3)岩手県立盛岡高等学校の全日制(上田校舎に限る。)及び定時制の卒業生及び在学した者
 (4)岩手県立盛岡第一高等学校の全日制、定時制及び通信制の卒業生及び在学した者
 (5)前各号に規定する学校(以下「母校」という。)に勤務していた職員及び勤務している職員 (役員)
第6条 この会に次の役員を置く。
 (1)会 長    1名
 (2)副会長   若干名
 (3)常任幹事長  1名
 (4)常任幹事  若干名
 (5)監 事    3名
2 会長、副会長及び監事は、総会において選出する。ただし、副会長のうち1名は母校の学校長をもって充てる。
3 常任幹事長及び常任幹事は、会長が委嘱する。ただし、常任幹事のうち1名は母校の学校長が指名する副校長をもって充てる。
(役員の職務)
第7条 会長は、会務を総理し、役員会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定める順位によりその職務を代理する。
3 常任幹事長は、母校のこの会の担当者との連絡調整を図るとともに、会長の命を受け、常任幹事会を統括し、他の常任幹事とともにこの会の企画及び運営に従事する。
4 監事は、この会の会計及び会務の執行を監視する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の役員は、再選を妨げない。
(卒業年次代表者)
第9条 この会に卒業年次代表者を置く。
2 卒業年次代表者は、卒業年次ごとに1名ずつ選出する。
3 卒業年次代表者は、所属卒業年次の会員の住所、職業などに異動があったこと及び慶弔があったことを知ったときは、会長あて通知するものとする。
(会議)
第10条 この会の会議は、総会、卒業年次代表者会議及び役員会とし、会長が招集する。
2 総会は、毎年1回開催し、卒業年次代表者会議は、毎年2回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時開催することができる。
3 総会は次の事項を議決する。
(1)会則の制定及び改廃に関すること。
(2)事業計画及び収支予算に関すること。
(3)事業報告及び収支決算の承認に関すること。
(4)委員会の設置に関すること。
(5)その他この会の運営に必要な重要事項に関すること。
4 卒業年次代表者会議は、役員及び卒業年次代表者で構成し、次の事項を議決する。
(1)総会に提出すべき議案に関すること。
(2)総会から委任された事項に関すること。
(3)委員会の組織、運営その他必要な事項に関すること。
5 役員会は次の事項を議決する。
(1)卒業年次代表者会議に提出すべき議案に関すること。
(2)卒業年次代表者会議から委任された事項に関すること。
(3)その他会長が必要と認めた事項に関すること。
6 卒業者年次代表者会議は、総会を招集するいとまがないと会長が認めたときは、総会の議決を得るべき事項を専決することができる。
7 前項の規定により専決した場合は、次の総会に報告し、その承認を得なければならない。
8 会議(役員会を除く。)の議長は、当該会議において選出する。
9 総会、卒業年次代表者会議及び役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (顧問)
第11条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問の委嘱は、総会に諮り会長が行う。
3 顧問は、会長の諮問に応ずるほか、必要に応じて総会に出席することができる。
 (委員会)
第12条 この会の事業の推進を図るため、必要に応じ、委員会を置くことができる。
 (支部)
第13条 この会に、各地域との緊密な連携を図るため、必要に応じて支部を置くことができる。
2 支部の組織、運営その他必要な事項は、その支部に属する会員が定める。
 (経費)
第14条 この会の経費は、入会金、年会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
2 母校の卒業生は、卒業する時に入会金として2,000円を納入する。
3 会員は、年会費として毎年2,000円を納入する。
 (会計)
第15条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
 (補則)
第16条 この会則に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。

付則
 この会則は、平成9年10月19日から施行する。ただし、第14条第2項及び第3項の規定は、平成10年度の入会金及び年会費から適用する。

平成9年10月18日全部改正
(白堊同窓会会則(昭和31年10月14日総会議決)の全部を改正)
平成21年10月17日一部改正
平成28年10月15日一部改正